過払い金返還請求は他者でも可能なのか

by:

個人再生士業費用

他者といっても、全く関わりのない他人ができるのかということではなく、家族などが代わりに請求できるのかということになるでしょう。過払い金返還請求は貸金業者と契約し返済していた当の本人だけに権利があります。本人が申し出るというのが原則ですので、仮に身内であったとしても、他者からの請求は受け付けられません。ここでもし本人の同意があれば、親や配偶者、子供といったごく近しい間柄において、請求権の譲渡や代理公使が認められる場合もあります。

同意がなければ、原則として受け付けられません。もし過払い金を請求する権利を持っている人が死亡し、相続人がいる時には、その権利も相続されます。過払い金返還請求によって返還される過払い金は、もともとその人が契約している貸金業者から不当に利得されていたものですから、もともと持っているはずの財産です。それは相続されてしかるべきものです。

相続人が1人であればスムーズですが、複数人いる場合、各相続人は法定相続分を限度に単独請求が可能です。ただしバラバラに請求する時には、なにかとトラブルが生じやすいものです。それを請求された側も解っていますので、巻き込まれることを恐れ、迅速な対応を行わないこともあります。相続人の代表者を決め、請求権をその代表者に帰属して手続を行うと、なにかとスムーズです。

請求される側の貸金業者も、そういった方法の方が迅速な対応を行い、解決が早い傾向にあります。個人再生の費用のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です