債務整理のメリットとデメリット

by:

デメリット任意整理士業

債務整理とは、借金を整理することによって借金を軽減したり無くしたり、払い過ぎた利息を返還する請求する手続きのことをいいます。債務整理には、「任意整理」「民事再生」「自己破産」といった三つの手続きがあり、それぞれにメリットとデメリットがあるのです。任意整理は、借金の総額と毎月の返済額を減額することができ、今後の金利がなくなって、一部の借金だけを選び整理することが可能な手続きとなります。原則として借金の元本金額を支払うための手続きで、五年間程度は新たな借金やクレジットカード、ローンを利用する事が制限されます。

民事再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、5分の1~10分の1まで減額された借金を三年ほどで分割で返済して行く手続きです。返済義務がなくなるわけではなく、5~10年間は借金やローンの利用が制限されます。自己破産は、全ての借金を支払えない状態を裁判所で認めてもらい、借金の支払義務を免れる制度となります。原則すべての借金を支払う義務がなくなります。

しかし、20万を超える財産の全ての処分、資格が制限される職業がある、5~7年間は新たな借金やローンを利用することが制限されるなどのデメリットがあるのです。債務整理は、借金から生活を立て直すために有効な手段といえます。支払が難しいという場合には、弁護士や司法書士など借金の問題に詳しい専門家に相談することが生活を立て直すためには大切です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です