自己破産には行うことが出来る条件が在ります

自己破産と言うのは債務整理の一つの手法です。債務整理には、個人再生や特定調停と言った裁判所を通じて手続きを行う債務整理と、債権者との話合いを行って借金を減額させたり、将来の利息を見直して、残りの借金を返済していくと言う任意整理などの手法が在ります。自己破産は個人再生や特定調停と同じく裁判所を通じて手続きを行うのが特徴の債務整理です。自己破産をする場合は、最初に裁判所に対して破産の申し立てを行う必要が有ります。

この破産の申し立てを行って裁判所が許可を下す事で、手続きが進められていくのですが、自己破産と言うのは返済能力が無い事、借金をした理由が浪費で無い事等の条件が在り、誰もが破産の手続きを行う事が出来るわけではありません。自己破産をする事で免責許可となり、全ての債務がゼロになると言った特徴が在りますが、ギャンブルなどの浪費が理由で借金をした人の場合は免責不許可となり、破産の申し立ては却下されることになるのです。また、返済能力が在るにも関わらず破産の手続きをしても免責が下される事は無く、他の方法で債務整理をしなければならないのです。破産の手続きと言うのは、あくまでも返済が出来る能力が無く、しかも借金をした理由が浪費以外の物であるなどの条件になっているのが特徴なのです。

尚、破産をする場合、マイホームを持っている人は処分をしなければなりませんが、個人再生の手続きの場合はマイホームを売ることなく債務整理が出来ると言ったメリットが有ります。

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