自己破産は何度でもできるか

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士業流れ自己破産

自己破産をできる回数に関しては規定はなく、2回以上行う人もいます。しかし、手続きを行っても免責が認められなければ借金の返済義務はなくなりません。免責は2回目以降では認められにくくなります。まず、自己破産の免責不許可事由の1つに、前回の免責から7年以内というものがあります。

例外もありますが、余程の理由が裁判所に認められない限り、7年以内に手続きを行っても免責されません。免責不許可事由には借金が浪費によってできたものであるなど、様々なものがあります。これらは該当していると全体に免責されなくなるというものではありません。1回目であれば、生活態度に改善の余地があると判断されれば該当していても免責が認められることが多いです。

しかし、2回目以降に同じ理由で借金の返済ができなくなった場合、反省しておらず、改善の余地がないと判断されるため免責されなくなります。また、自己破産の手続きを行って免責されなかった場合でも、再度手続きを行って免責されるケースもあります。この場合、免責されていないので7年間待つ必要はありませんが、すぐに手続きをしても状況が変化していないため、状況を改善してから手続きを行います。例えば、免責不許可事由の1つとして、返済する気のない借金があります。

これにより、借り入れを行った直後に自己破産しようとしても認められないため、返済する意志があることを示すため、何度か返済を行っておく必要があります。

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