債務整理をすると自動車は手放さなくてはならないのか

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デメリット任意整理士業

債務整理の手段によっては財産を手放して返済に充てなくてはならないことがあります。これは特に自己破産の場合に問題になってくるポイントです。特に日常生活で自動車を使っている人などの場合、もし自動車が売却の対象として扱われてしまったのであれば、その後の生活すら立ちゆかなくなる恐れがあります。では債務整理をすると自動車を手放さなくてはならないのかというと、これは状況によって変わってきます。

まず自動車がローンの支払い中の場合ですが、この場合は自動車を手放さないでいることがかなり難しくなります。このローンを完済するまでは法的な自動車の所有者がローン会社になっており、債務整理時点でローン会社に対しての支払いは免除されます。しかしそうなれば、ローン会社としては「代金を支払わないなら自社が所有している自動車は回収する」という判断をするのが普通ですから、結果として自動車はローン会社に回収されることになってしまうのです。しかし、ローンを完済しているのであればその自動車を手元に残すことは十分に可能です。

一見すると自動車というのは非常に高額な財産であるかのようにも見えますが、実際には自動車の価格というのはかなりのペースで下落していくのです。日本国内の地裁の判例を見ると、普通車なら初年度登録から5年、軽自動車なら初年度登録から7年で価値がほぼゼロになるとして判断がされています。つまり、所有している自動車が初年度登録から5年以上が経過している普通車ならば「市場における価値がほとんどないため返済に充てる価値がない」とされますから、手元に残せる可能性があるのです。最終的な判断については管財人の判断になりますが、もし手元に残したい資産があるのであれば債務整理を担当する弁護士などに相談して決断するようにしてください。

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