家賃や携帯料金の債務整理

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任意整理士業費用

債務整理の対象となるのはすべての債務ですから、たとえば自己破産をしたときには、家賃の滞納や携帯料金の滞納があれば、それも対象とすることができます。借金だけではなくて、支払わなければならないものはほとんど対象となると考えておいた方が良いです。税金など、公的な支払いについては免責の対象外となりますから注意が必要ですが、たいていのものは対象となります。家賃を何ヶ月も滞納するとそこそこの金額になりますから、自己破産によって債務整理の対象にできれば支払わなくて済みます。

携帯電話の支払いもやはり債務整理の対象となります。ですから、その後は支払わなくても良くなります。ただ、それを対象とするべきなのかどうかは悩むところではないでしょうか。たとえば家賃を支払わなくて良いといっても、その後はそこに住み続けることはできなくなるでしょう。

そもそも自己破産をすれば大家さんは契約を解除できますから、基本的に出て行かなければならないと考えておいた方が良いです。そうなるとさらに困ってしまうでしょう。このようにならないようにするためには、大家さんと話し合っておくのが良いと考えられます。大家さんに事情を説明して、滞納分については少しずつ支払うなどの交渉をしておくのが良いです。

携帯電話についても同じで、債務整理の対象となってしまうとその後に連絡を取るのが難しくなりますから、その前にきちんと支払った上で手続きを開始しましょう。任意整理の費用のことならこちら

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