自己破産の手続きについて

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士業自己破産費用

債務整理の方法の一つに自己破産が在ります。裁判所に対して破産の申し立てを行い、裁判所が許可を下した場合に破産の手続きが進められると言う特徴が在ります。債務整理と言うのは返済が困難になってしまった人の借金を整理していく事であり、任意整理は債権者との話し合いを行って借金を減額してから、減額後の返済に含まれる利息を減らすため金利の見直しを行ってから、一定期間の中で返済を行うと言う方法であり、任意整理には返済能力が必要になります。これに対して自己破産の場合は、返済能力が残されている場合は裁判所は許可を下さないため、個人再生による手続きや任意整理での手続きになります。

また、借金をした理由が浪費などの場合、自己破産の手続きは難しくなり、この場合は個人再生などの手続きを行って債務整理をして行く必要が有ります。この事からも、自己破産の手続きと言うのは、まず返済能力が無いと認められる事、そして借金をした理由がギャンブルなどの浪費ではないなどの条件が在るのが特徴です。また、破産の手続きが進められると、同時廃止と呼ばれる手続きが行われることが在ります。同時廃止は、破産の申し立てを行った後、通常は破産管財人が専任されるのですが、債務者が換価する価値を持つ財産を所有していない場合は、破産管財人が専任されることなく、そのまま手続きが進められます。

また、自己破産は全ての債務がゼロになる事、自由財産については処分をしなくても良いと言った特徴が在ります。

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